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一.財団及び訓練所の責任及び免責事項 |
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1.財団の責任及び免責事項 |
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(1) |
財団は、イベント事業の実施(海王丸の運航、船舶設備、船舶管理及び乗組員の指導等の行為に係る部分を除く。以下同じ。)にあたって、財団の故意又は過失によりイベント事業の参加者(以下「参加者」という。)が損害を被られたときは、その損害について適切な範囲で補償します |
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(2) |
財団は、イベント事業の実施にあたり、参加者が次に例示するような事由により損害を被られたときは、その責めを負いません。 |
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天変地異や荒天などにより、当該コースの中止若しくは変更を余儀なくされたとき。 |
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参加者が発病されたとき又は財団の故意若しくは過失がなく不慮の事故に遇われたとき。 |
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(3) |
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参加者は、船内に持ち込んだ手回り品などを自己の責任において保管しなければなりません。 |
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財団は、参加者の手回り品(現金及び貴重品を含む。)などの損害について責めを負いません。 |
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2.訓練所の責任及び免責事項 |
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(1) |
訓練所は、参加者が、海王丸の運航、船舶管理及び乗組員の指導等の故意若しくは過失又は船舶設備の瑕疵により、損害を被られ、又は航海中に行方不明となられたときは、その損害について適切な範囲で補償します。 |
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(2) |
訓練所は、上記の損害又は行方不明が次の事由により生じたものであるときは、その責めを負いません。 |
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参加者の故意又は重大な過失 |
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参加者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為 |
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参加者の脳疾患、疾病、心神喪失、既往症又は身体的障害 |
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参加者の妊娠、出産、早産又は流産 |
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大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が訓練所の責めによるものである場合はこの限りではない |
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地震・噴火・津波若しくは予測しがたい気象条件などによる災害又はこれらに随伴して生じた事故 |
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核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故 |
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以外の放射線照射又は放射能汚染 |
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戦争、テロ、革命等の事変 |
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(3) |
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参加者は、船室に持ち込んだ手回り品などを自己の責任において保管しなければなりません。 |
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訓練所は、訓練所に故意又は過失があったことが証明された場合に限り、参加者の手回り品などの損害について適切な範囲で補償します。ただし、現金及び貴重品については補償しません。 |
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二.参加者の責任 |
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参加者の故意又は過失、公序良俗に反する行為、各コースに定める諸条件に背く行為又は船内における注意事項・遵守事項を守らなかったことにより財団又は訓練所が損害を受けたときは、参加者から適切な範囲で損害の補償を申し受けます。 |
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○傷害保険等への加入のおすすめ |
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参加者各位が体験航海中に被られる損害については、上記の範囲で一定の補償をさせていただきますが、体験航海等に安心して参加していただくためにも、参加者ご自身で適切な保険に加入されることをおすすめいたします。 |
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